1958-03-26 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
さようなわけでございますので、至ってこの税につきまして、一割の税、三百円から五百円までの一割の税が非常にお客様が払いにくい税金、また私どもの業者といたしましてももらいにくい税金でございますので、あるいはもらわないために出血納税する場合もございますので、それをすっきりいたしまして、そしてお客さんに払いよく気持よく召し上っていただきたい。
さようなわけでございますので、至ってこの税につきまして、一割の税、三百円から五百円までの一割の税が非常にお客様が払いにくい税金、また私どもの業者といたしましてももらいにくい税金でございますので、あるいはもらわないために出血納税する場合もございますので、それをすっきりいたしまして、そしてお客さんに払いよく気持よく召し上っていただきたい。
私たちは遊興飲食税というものが、何と言いますか、業界に対する割当と言いますか、あるいは業者自身が出血納税と呼んでおりますが、こういうことにつきまして非常な疑問を感じておるわけであります。われわれ自体も問題でありますし、業者自身が出血納税と言うことも不見識だと思うのであります。出血納税する前に、お客さんから料金をもらってくればいいじゃないか。
その結果、消費者から税が徴収困難になりまして、やむを得ず出血納税をしなければならないという、むしろ不利な立場に追い込まれておったわけであります。言いかえますならば、公領実施は、私どもを出血納税から解放してくれた制度であるとも見られるのであります。 これを要するに、公領は、本来好ましいものではないが、これにかわるべき良策がない限り、ないよりはましである。
宴会の市込み等におきましては、特にそれが品に立つのでありまするか、良心的業者は、料理代を引いて、昔から出血納税と言って今日までまかなっておるような状態であります。しからば現行税率が何でそういうことになるかと言えば、税率自体が高いのです。税率が高ければこういうことになりますので、これを少し取りやすい税率にしていただきたい、こう申し上げたいのであります。
またそういう意味で反対される方々の御意見を聞いて参りますと、出血納税ということをよくおっしゃるのであります。私たちは業者の方に納めてもらうのじゃなくて、お客さんに納めてもらうのだ、お客さんから業者の方々が取りやすいようにする、もらってもらいやすいようにする、そういうことを考えてくると、わかりやすい税率をきめて行くということが一つの前進じゃないでしょうか、こういうことを申し上げておるわけであります。
税としてはなかなかもらいにくい、そういうようなことから、出血納税ということが言われております。業者が自腹を切って納めておるのだということが言われました。これがお客さんからもらって、それをそのまま納めていくということから、納めやすくなったという意見を聞いております。 もう一つは、今までは一種の割当で、税金でありながら、税率もきまっておりながら、押し合いへし合いで税額をきめていた。
一つ、客から税金を預かっておいてこれを納めればよいということになったので、従来のような出血納税ということがほとんどなくなって、納税も非常にスムーズになり、成績が向上いたしました。一つ、税額も飛躍的に向上を見まして、大阪府は従来遊興飲食税をよう取っていないじゃないかといわれていた汚名を返上することができました、等の諸点をあげることができると思います。
従って業者はこの税があるために、とれない分を徴税吏員におどかされて泣く泣く出血納税をするということになります。これをのがれるために芸者は登録をやめて「やとな」になっておる。そういったことが現われてくるわけであります。 次に政令七五以後の不合理でありますが、今申しましたように大衆旅館とか大衆食堂とか、また場所的な免税店を行うために、これに入れない者に不満があるということであります。
先ほども他の業者のかたも申しましたように、私どもは一部出血納税をしておつたというような事情に置かれておるのでございまして、これは本来こういうような性格の税金でございますので、もつと早くこういうような税金は廃止すべきものだというような社会一般の世論が起きて来なければならなかつたのでございますが、以上申上げましたような理由で、その徴税の仕方が甚だ不適正であつたというために、業者のほうからこの税金を安くして
第四といたしましては、最後に附加えて申上げたいのは、この税金が業者の出血納税により、零細業者にとつても、消費大衆の立場といたしましても過重な負担であるということでございます。私ども飲食業者は税法上の徴収義務者でございますが、如何に私どもが義務者でありましても、一般消費者から料金の低い飲食物に対して一割の税を徴収するということは非常な困難が伴うものでございます。
〔灘尾委員長代理退席、委員長着席〕 それから貸倒れ等がありましても、なかなかこれに対する請求もできませんので、結局は業者の出血納税になつてしまう。業者負担という形になるのでございます。 それから、今門司先生からいろいろお話がございましたが、私どもの商売も決してただ単に遊興的な意義だけを持つているものではございません。
それはお前たちの責任ではないか、いわゆる徴税義務の怠慢であるから、立てかえをしろという形において、われわれの乏しき営業費の中から、これを出血納税いたして来たのであります。たまたま昨年七月前々国会におきまして、皆様の御配慮によりまして税率は一応半減をいたしました。すなわち四割は二割、二割は一割——十割という課税はすえ置きになつたのでありますが、さような情勢にありました。